特定技能「介護」分野で訪問介護解禁

訪問介護分野での深刻な人手不足を背景に、外国人材の活用拡大が検討されてきましたが、訪問系サービスは対象外とされていました。

この状況を受け、介護職員初任者研修等を修了し、1年以上の実務経験を持つ能外国人が訪問系サービスに従事可能となりました。

受入れ事業所は、利用者・家族への事前説明、外国人材への業務研修や一定期間の同行訓練、キャリア計画作成、ハラスメント対策、ICT活用を含む緊急時対応の環境整備が求められます。
事業所は、これらの要件を満たす体制・計画を記した報告書を国際厚生事業団へ提出する必要があり、制度の適正な運用と質の高いサービス提供が期待されます。

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html

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