特定技能制度が介護、工業製品製造業、外食業の既存3分野で運用方針を改正された。
人手不足状況を踏まえた対応への要望が強く、早急な改正が必要と判断された。
介護分野では、これまで認められていなかった特定技能外国人の訪問系サービスへの従事が可能となり、工業製品製造業分野では、特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体への加入が受入れ機関に条件付けられた。
外食業分野でも、現行は認められていなかった風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労が解禁される。
これらの特定技能制度の改正内容は、当該分野の上乗せ告示等が公布・施行された際に運用が開始される見通しである。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/03_00123.html